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提供サービス/得意

何ごとによらず先ずはご相談を  “みんなが生きた甲斐あるように”  名古屋第一法律事務所のKOTA-LAW による相談活動

そのモットーと特長

  1.  KOTA-LAW(加藤洪太郎弁護士)の40年の多面的な活動を踏まえた戦略性と経験智を踏まえた相談
  2.  “みんなが生きた甲斐あるように”活路を見い出すプラス思考での相談
  3.  困難でも、“しからば、どうする”の根性で、智恵と粘りで活路を切り開く相談
  4.  各自の得意分野をもつ名古屋第一法律事務所の弁護士仲間 26 名を頼りにした相談
  5.  各種専門職を網羅する所外ネットワークを頼りにした相談

KOTA-LAWの相談料

1. 『相談目的の経済的利益の額』× 1 %  
2. 日常的な生活の上で起きる法律問題に関する相談 1万円/時間〜
3. 日常的な中小企業経営のなかで起きる法律問題に関する相談 2万円/時間〜
4. 時間外相談/緊急に通常業務時間外に相談 通常相談料の2倍
5. 解決のためのご依頼を受けることになった場合 相談料は無料

KOTA-LAWの案件受託料

解決のためのご依頼を受けることになった場合、下記の基準(名古屋第一法律事務所弁護士報酬算定基準表)により着手金と成功報酬そして実費を申し受けます。消費税は外税で申し受けます。

二人の弁護士でお請けする場合でも原則として一人分の弁護士費用で承ります。

弁護士報酬算定基準表
経済的利益の額=Z円 着手金 報酬金
300万円未満 Z円×8% 各着手金額の倍額
300万円以上3000万円未満 Z円×5%+9万円
3000万円以上3億円未満 Z円×3%+69万円
3億円以上 Z円×2%+369万円
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